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「pixivに公開している作品は私的なものなので引用するのは著作権法違反」というデマ、あるいはそれに近いものについて

著作権法

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

 

※自分は法律に関わる職業についているわけでもないので記事には大幅な間違いがあるのかもしれません。それを見つけたなら指摘お願いします

 

さて、pixivを利用した例の論文の話題がまだくすぶっていますが全うな理論の中にも謎理論が紛れたりしていて????ってなる事もあります。特に「pixivは私的公開なスペースなので作者の同意を得ない引用は著作権法違反」という感じの稀によくみる主張は自分からしたらデマにしか思えないのでそれに反論していきます。

ただし、ひょっとしたら自分の方が間違っている(かもしれない)ので記事タイトルは「デマ、あるいはそれに近いものについて」

としておきます。

 

まず「pixivは私的公開なスペースなので作者の同意を得ない引用は著作権法違反」という論理をかざす人達の大半が具体的にどの条文に違反しているのか言っていません。この時点で???となるのですが、著作権法をかざしてこれを主張する人はおそらく32条の

 

 

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 という部分を見て主張をしていると思います。つまり「会員しか見られないようなサイト」で「一部の嗜好の人向け」にしか向けてない創作物なので「公表」には当たらない。という主張。なはず。

誰でも見られるような空間に投げてるわけではない→公表とはいえないのでは?という論理が成立するので一見、まともな論理にみえます。

 

ところがこの主張の問題は「公表」の意味を履き違えているところにある気がします。「誰でも見られる場所に公開する」=「公表」、「会員制サイトに限定公開する」=「公表ではない」という主張は著作権法4条の「公表」の概念を見たら全く見当違いの事を言ってる事になるはず。。あと第2条5項もね。

 

第2条5項

5  この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

第4条  著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし書において同じ。)を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。
 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。
 二次的著作物である翻訳物が、第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条までに規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、上映、公衆送信若しくは口述の方法で公衆に提示され、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。
 美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行われた場合には、公表されたものとみなす。
 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。

 

 

 

これだとわかりにくいので、「公表」と「公衆」の定義については文化庁HPでもっとわかりやすく主張しています。のでそちらも。

著作権なるほど質問箱

「公表」

 著作権法上の公表概念は、社会通念の公表とは少し異なっており、著作物が、権利者の了解の下に、発行され、又は上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合を言います(第4条)。したがって、権利者に無断で出版された場合は例え何万部が市場に配布されているとしても公表されたことになりません。また、公表は基本的には著作権が及ぶ利用形態によって公衆に提示・提供される必要がありますので、小説の原稿を誰でも読めるところに置いておいても公表とはいいません(展示権は美術と写真の著作物に限られた権利です)。

 

 「公衆」

 著作権法での「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します(第2条第5項)。

 相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。 また、「送信」について言えば、ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。

 さらに、1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。

 「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かは著作物の種類や利用態様によって異なり、一概に何人とはいえません。

 「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。

 

つまり「公衆に提示」している時点で「公表された作品」としているわけでpixivユーザーが「公衆」であるなら「私的な作品なので公表したわけではない」というのは当てはまらない条文だと思うのですこれ。そして誰でも気軽に登録してみられるpixivユーザーが「公衆」であると解釈はできても、「公衆ではない」という解釈には普通に考えたらありえない解釈にみえる。はず。。

 

この4条を読む限りは「作者がどのような読者を想定したかどうかにもかかわらず受け手であるpixivユーザーが公衆でない事」を証明できない限り「pixivの作品公開」は「公表」したとみなされる。と思うしそれを引用するのは著作権法違反にはならない(コンプライアンスの問題は別として)と思う。

だけども、少なくとも自分がネットを見る限りだと「pixivのユーザーが公衆でない事を証明する」→「公衆への送信ではないので作品を公表してない事になる」という主張を筋道たてて説明しているのは1つも見たことがない。

「会員制サイトだからそこは私的スペースだろう」という謎理論から「作品を公表したわけではないので引用は著作権法違反」という感じのおかしな理屈ばかりみる。

 

また仮にpixiv閲覧者が「公衆」でないと証明できたとしても「pixivユーザーは公衆ではないから30条の公衆送信権が及ばない地帯となり、いくら他人の作品を勝手にまるごとあげても全く法的に問題はなくなる」という理屈まで出てきてしまう(ように思える)。それおかしいよね? 「作品を発表している対象は公衆ではない」→「公衆ではない空間なので30条の範囲が及ばない空間になる」なんて理屈が通ってしまうのはあまりにも馬鹿げている。

 

※著作権法30条

第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

 

 

感情的に引用されるのが嫌だ。というのは分かる。

けども著作権法上には引用はルールを守ってやれば全く問題がない(一番最初に載せた32条)、と定めているし、引用そのものを著作権法違反という主張を作り上げるのはどう考えても無理があるどころか著作権についての相互理解のスタートラインにたどり着く努力すら放棄しているようにみえる。個人的には。

 

「著作権法では全く問題ないけど倫理的には問題だから非難しよう」という主張と「気に入らないし著作権法にたぶん問題があるだろうからそれをついて非難しよう。偉い人が主張しているからきっと違反だろう。違反なんだ。」という主張は全く違う主張だし、後者はまともに議論する気もないようにみえる。本来放っておけばいいのかもしれないけども、ネットを見るとそれなりに後者の主張をする人がいる気がするのでとりあえず記事にしてみた限りです。

 

あと、件の論文は引用のルールを守ってないので著作権法違反→他の論文の引用に至るまで全てが著作権法違反とはならないよ。これもなんか誤解している人がいるようにみえる。

 

この論文の問題で「著作権法の引用」に関する部分がいろんな人に周知されて、そこから議論が進めばいいかなぁ。と思いつつ眺めてたけどもそこにすらたどり着かずわけのわからない論理で「pixivは私的なものだから引用は認められない!著作権法違反だ!」みたいな理屈が一部で(さすがに一部だと信じたい)はびこるのを見ると。。ねぇ。

今まで何の議論をしてたのだろう。とむなしくなるよね。。あまりにもむなしい。

 

 

東方同人誌感想とか書いてみよう 1273冊目

ふあん亭さんの『用法用量を守って正しく愛でてください』

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純狐にいつも以上のスキンシップを(強制的に)やらされた優曇華。ところが純狐の反応が予想外で優曇華はどんどん調子に乗ってしまい………

 

純狐がこんな奥手になるような設定も、優曇華の方がどんどん純狐に迫るような設定も原作には全くない(はず)けど、このコミュ障チックになる純狐さんが可愛い本。やり方次第でこんな可愛く描けるものなんだ。って思うくらい。

最後の最後の優曇華の対応もまたおかしい、というかこの先どうなるんだろう。って感じですき。

この先はなんかあるんですかね?

論文引用に関して個人的疑問点覚え書き?

※参考

件の論文はアーカイブ探せばあるはずだけどめんどくさいのではらない。

 

著作権法

著作物が自由に使える場合は? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

論文でpixivのR-18小説を「わいせつ表現」として引用、作者名も公開 モラル欠く“さらし上げ”と批判殺到 - ねとらぼ

 

さてこの問題どうみても個人的には……っていうのがあるんですが。それを法律の専門家でもない自分がぐだぐだいってもしょうがないので疑問点だけ箇条書きしていきます。誰かこたえてくれたらいいなと思いつつ

 

 

・データ収集のための論文だったので引用ではない、うんぬんみたいな批判をしている人がいるけど、なら具体的にどこの条文に違反しているのか?

 

・pixiv規約違反、といって批判している人が多数いるけども著作権法の方が優先される

のでは?

 

・引用元を明示しない方がおかしい、とはいえネット上で公開している作者情報は個人情報に近いものなので無断で公開するのはマナー違反……? なのか? 

 

・引用自体はルールに乗っ取っている(はず)だし、それにいちいち許可を求めろ、というのは「R18二次創作というデリケートな話題だから許可をとるべき」という主張なのか、「引用するならなんでも許可とれ」という主張なのか。前者なら「デリケートな話題」と「そうでない話題」の線引はどこにあるのか?

 

・論文自体は現時点で非公開にされているけども、仮に削除されたなら誰が何の権利をもって削除するのか?それは弾圧じゃなかろうか。

 

・不出来な論文だから、偏見に満ちた論文だから、削除すべき(まぁ削除しろまで言っている人は1人もみてないけど)というのはおかしくない?

 

・閉じた文化だから晒し者にするな、というのは一見理があるように見える。

けども、他にも無数ある閉じた文化を研究対象にするな!と言いたいのか、二次創作という自分達の文化だけわざわざ晒すなと言いたいのか。 後者ならなんで自分達の閉じた文化だけ「研究対象として晒すべきではない」と特別視されないといけない理由はあるのか?

 

 

たぶん落とし所として「論文製作者が自主的に削除する」「論文製作者が個人的に謝罪する」事で決着はつきそうな気もするけど。どうなんでしょう。他の人達が反論するのも非難するのも自由だけど(実際に出来は悪いと思うあれ)、するのもさすがに論文を作者自身以外の手で削除するのはどうかとおもうからね。。。さてどうなるんでしょう。

東方同人誌感想とか書いてみよう 1272冊目

赤色バニラさんの『Our Humidity』

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たぶんきっとありそうな秘封倶楽部の行く末な話。

 

全年齢本でもなんだか卑猥な感じな本ってたまにあるよね。。っていうような本。別に直接的な描写があるわけでもないけど(全年齢だし)、そこまで際どい絵が載っているわけでもないけども、こちらが勝手に想像する部分がなんかいろいろと……ねぇ。ってなります。そしてそうやって想像した秘封倶楽部の2人はみんなが一度は想像したような理想的な2人なのにきっとどこかが足りない2人にもみえて。。。やっぱり本編でぐだぐだやってる2人よりも最後のページの2人のが秘封倶楽部らしいよね。

東方同人誌感想とか書いてみよう 1271冊目

すずだんご薬局さんの『およみぐすり』

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秘封病患者のみなさんへ

(これを読んでも完治はしません)

 

なにげに蓮メリ本で感想書くのが100冊目、というわけでこの本。

まんま処方箋っぽい装填、というだけで欲しい人はほしくなるよね。。変わった装填というのはそれだけでいいものだし秘封ものだしで。。良いよね。

装填的に短い本なのは当然で、その中にぎっしり秘封っぽい要素を詰めているような感じ。最初の方はまさに秘封病の人達なら楽しめるような痛々しいような、面白いような。そんな文章。秘封病が治るどころか悪化させそうな本だしそこがすき。

ただ、もう買いにくいかなぁ。。どうなんだろう。

 

 

 色々と最近さぼりぎみだけど久しぶりのカップリングタグまとめを(何か100冊感想書くたびにやろうとしてるけどなかなか。。。)

 

 

とりあえず10冊以上感想タグをつけているカップリングはれいまり(140)マリアリ(104)蓮メリ(100)こいさと(53)咲マリ(47)レミ咲(37)めーさく(29)パチュマリ(28)パチュこあ(28)ゆかれいむ(26)ゆゆみょん(22)レミフラ(22)かぐもこ(20)レミパチェ(20)こーまり(16)勇パル(15)パチュアリ(13)あやはた (13)せいしん(13)あやれいむ(13)ゆかゆゆ(12)あきゅすず(12)さなれい(11)さなまり(11)フラマリ(11)レミ霊(10)おりんくう(10)こまえーき(10)こいフラ(10)けねもこ(10)といった感じ。

まだまだ感想書いてないのが溜まる一方ですねこれ。。

 

東方同人誌感想とか書いてみよう 1270冊目

 窓辺の風鈴さんの『ほしをみるひと きみをみるひと』

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BOOTHにて

ほしをみるひと きみをみるひと - madobeno-fuurinn - BOOTH

 

こいさと&勇パルネタの本。それぞれ話は独立してて2冊分割になってて「さとり&勇儀視点」と「こいし&パルスィ」視点になっている面白い構成。

なんかもう1冊セットであったはずだけども本棚の奥深くに沈んでるのでとりあえず2冊分の感想で。。。

 

さとりや勇儀が相手の事をこれだけ思っていても、相手の方は……という感じにまとめている本。別にそこまで鬱な展開があるわけじゃないけどこいしはひとりぼっちだし、パルスィは勇儀に迫られるたびに惨めになるしで。。。結構暗い印象が残る本。

 

なのに1冊目の「さとり&勇儀」の部分だけ読むとそんな暗い事ほぼ感じさせないような流れ(一応構成的にネタバレはしてるけど)だしすごい対比がよくでてきる本だったり。パルスィのこういう暗さはやりきれない感じがして好き。

東方同人誌感想とか書いてみよう 1269冊目

いろいろ落ち着いたのでどんどん更新しますよー。たぶん

 

「アイスべきばかるてっと」

 

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バカルテットとアイスがテーマな合同イラスト誌

BOOTHでかえるよ

https://booth.pm/ja/items/519963

 

とにかく4名が子供っぽく描かれていてみんな可愛いようなイラスト本。

衣装アレンジやらみんなでアイス食べるだけやらみんな可愛らしい絵が揃ってたり。。

なんか可愛い意外の感想出てこないけどそういう合同誌です。。